「ケアマネジャー」と「ケアマネジャーの仕事」
ケアマネジャーとは(ケアマネジャーの正式名称は「介護支援専門員」です。)
介護保険法での定義
要介護者等からの相談に応じるとともに、要介護者等がその心身の状況などに応じて適切なサービスを受けられるよう、市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識及び技術を有するものとして厚生省令で定める者をいう。
ケアマネジャーは「居宅におけるケアマネジャー」と、「施設等におけるケアマネジャー」に区分されます。
介護保険法とは?
(*介護保険法、総則抜粋)
- ① 加齢に伴って要介護状態となり、介護・医療を要する者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。
- ② 保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
- ③ 保険給付は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
- ④ 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
そして、それを支援するのが、ケアマネージャーの仕事です。
ケアマネジャーの資格
ケアマネジャーの資格は受験資格のある者でないと試験が受けられない!
- ①保健、医療、福祉の国家資格を持っている人で、実務経験が5年以上、従事日数が900日以上
- ※ここでいう国家資格とは、医師・歯科医・薬剤師・保健師・助産婦・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・栄養士(栄養管理士を含む)・精神保健福祉士 をいう
- ②上記国家資格がない場合でも、介護施設、障害者施設の「相談援助業務」の実務経験が5年以上、従事日数が900日以上
在宅支援を担うケアマネジャーは薬に対して充分な知識をもっていない
服薬管理が不充分な事例がかなりあるにもかかわらず
問題として上がってこない事が問題
服薬管理者がいない!
ところで、他市包括支援センターの方の言葉ですが、
在宅支援で一番遠い存在なのが薬剤師、
連携の話し合いに出てこないのが薬剤師と言われています。
要介護者の約9割が服薬していると言われています。
常に、薬剤師は患者さんの側に居なければならない存在でしょう。
介護保険対象者
<ケアマネージメントの流れ>
アセスメントしてケアプラン原案の作成
困っていること(ニーズ)
①入浴ができない、入浴していない
②歩けない、閉じこもりで下肢筋力低下がある。
③薬の管理が出来ない (インシュリン等)
④軽い認知があり調理ができない。家事ができない。
⑤食事の管理が出来ない。